更新料について
まず契約の更新がなぜ必要なのかを説明します。
長期間、賃貸住宅に入居されておりますと、その間に保証人がその資格がなくなっていたり、入居者自身の家族構成や駐車車両が変わっている場合があり、入居者からの報告がなければ管理会社や家主にはその変更事項がわからない場合があります。そのまま放置しておくと、無断転貸されてしまったり、緊急時に連絡が取れなかったり、色々と支障が出てきます。そのため数年に一度、保証人を確認し、入居している家族に変動がないかなどを再確認するために行なうというのが契約を更新する理由の一つです。
その他、貸室の使用方法などに問題がないか、賃料の見直しのためなどの理由と、家主にとっては更新料を頂くことで家賃収入の増収を図り、仲介不動産会社も契約書を書き換えることによる手数料の増収を図る手段としての意味も多分に含まれています。
更新期間は通常は2年更新が多いようですが、更新費用は、家主が受領する更新料というものと、通常管理会社又は仲介業者である不動産業者が契約書を再作成するために徴収する更新手数料といわれるものがあります。更新料と更新手数料と分けずに単に更新料として徴収される場合もあります。
次に更新料・更新手数料の金額ですが、少ないところで2万円前後、高いところでは家賃の1か月分を請求される場合が多いようです。
更新手続きを行ない、更新料が発生するかどうか、その金額については、全て入居時に取り交わす契約により決定されますので、入居時の契約は良く注意して取り交わす必要があります。
福井市内をはじめ嶺北地方一円では10年ほど前までは一般的に契約期間は2年と定めて、家主も入居者も異存や異議がなければ、自動的に契約は更新され、更新料は発生しなかった契約が多かったのですが、ここ最近、更新料を徴収する管理会社や家主が非常に多くなりました。
入居時には毎月の家賃や初めの入居費用が気になって、更新料のことなどあまり気が付く人はいないようですが、月48,000円の家賃の場合、2年に一度、更新料として家賃の1ヵ月分を徴収する物件は、更新料の不要な部屋と比べると毎月2,000円(48,000円÷24)も家賃が高いのと同じなのですから、よく注意する必要があります。
当社の管理物件では1件も更新料を設定してある契約はありませんので、ご安心下さい。