共立不動産

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2007年08月

2007年08月02日

台風5号 接近中

台風5号が宮崎県日向市付近に上陸したニュースが先ほど流れ、どうも4日未明に日本海に出て、明日のお昼ごろが福井に最接近するようです。
台風は一般的に左巻きで中心に向かって風が吹き込みますから、日本海沿いに台風が北上すると、西の風が強くなり、西側に日本海のある福井では風の被害が大きくなると言われています。と、高校時代地学で習った覚えがあります。ちなみに理科の選択は生物が苦手だったので地学、社会の選択は地理、地学に地理はどっちも受講者数が少なかった覚えが…あの頃からマイナー思考だったのかなぁ?それともB型だからなのか?。でも地学のおかげて天気図は読めるし、地理のおかげで日本も世界もある程度は場所、気候、主要都市などはわかるから、役に立ってますが、理科系に進んで学んだ微分積分や数Ⅲなどは、今現在何の役にも立っていませんな。
台風の話に戻って、10年ほど前に今回の台風5号と同じようなコースで日本海を北上した台風19号が前述の通り猛烈な風台風になりました。(19号は九州をかすめるように長崎、博多沖から日本海を北上したような記憶もありますがほぼ同様なコース)19号の時は夜8時ごろから風が強くなり12時頃は猛烈な強風が吹き荒れ確か最大瞬間風速が福井市内で40mを優に超えました。この時は福井支店の看板が枠と、中の蛍光灯だけ残されて、名前の書いてあるアクリル部分はどこかへ消えてなったことと、マンションの共同玄関の扉のガラスが数ヶ所割れる被害に遭いました。
その教訓から、今日は夕方からマンションの共同玄関の扉の固定化と各所ののぼり旗を片付けてきました。風の強いときにはドアが急に閉まったりすることに注意したいですね。

2007年08月05日

あぁ~~ 夏祭り! ゑびす神社祭礼

私の会社のすぐ目の路地を入った所に小さな祠(ほこら)があるのですが、実はこれが「室町ゑびす神社」です。
「ゑびす神社」と呼ばれるものは各地にもあるらしいのですが、有名なのは西宮、今宮、そして京都にもあるとのこと。我が室町ゑびす神社は、昭和30年頃にかの「商売繁盛 笹もってこい!」で有名な兵庫県の西宮のゑびす神社に正式に、申し出て建てられた由緒正しい神社なのですが、その経緯を聞くと意外に面白い逸話が隠されていました。
昭和30年当時といえば、この辺りも丸岡中で一番にぎやかな通りで、八百屋、薬屋。米屋、自転車屋、家具屋、衣料品屋、金物屋、下駄屋、傘屋、銀行、電気屋、お菓子屋、銭湯、食堂などなど日用品はすべてそろうほどのお店が軒を連ねていました。(当時の我が家は電気屋さんでした。)
町内は細幅織物が好調で景気も良く、うちの前に街頭テレビには夕方ともなれば、やんやの人盛りになっていたことを思い出します。まさに映画「3丁目の夕日」の時代でした。

そういう時代でしたから、商店街の若旦那衆の中にもやたら元気の良い店主連中がいたのは不思議でないのですが、少し田舎へ行った小さな集落にも神社があって、毎年夏祭りがあるのに、立派な商店街で祭りがないのは寂しい、とでも思ったのでしょう、祭りなら神社が必要だ、とひらめいたまでは良かったのですが、町内会や商店街に何の相談もなく仲良し4人位が勝手に西宮に行ってゑびす神社の建立の許可?を取って来てしまい、費用もその4人で出し合って建立しまったとのことなのです。
今では町内会でこのゑびす神社を維持していますが、なにやら良き時代のエピソードでした。
ゑびす神社祭りは毎年8月10日でしたが、商店街も寂れてサラリーマンが多くなり、平日に当たると祭りの準備をする人がいないため、10年ほど前より直前の土曜日に変更され、今年は4日に開催されました。
子供たちも最初は神輿を担いでいたのですが、町内一周に近づくとさすがに疲れてしまい、子供が少なく上げているのは青年会の皆さん、といっても40歳の青年会員がいます。(70近い人でも壮年会もいますが)うちの前でも神輿が上げてもらいました。
そういえば若かりし頃の私、チューブの前田に似ているっていわれていた時期がありました。
それじゃということで、暑い夏のカラオケでは「あぁ~夏休み プルプルベイビィ~~」 なんて歌っていたのですが、今じゃ言葉がついていけなくなってしまいました。

子供や爺ちゃんたちがトボトボと神輿の後を付いて、一風寂しげな子ども神輿でした。

2007年08月14日

中古住宅(売土地) 丸岡町城北3丁目 920万円

  物件概要
所在地 :坂井市丸岡町城北三丁目45番
土 地 :188.31㎡(56.96坪)
建 物 :木造セメント瓦葺平屋建 1階54.28㎡ (16.41坪)ガレージ含まず
建 築 :昭和46年12月
価 格 :920万円(仲介)
特 徴 :閑静住宅街の平屋建3DKです。建築後の経過年数もかなり経っていますが、簡単に表面上のリフォームをしてお住まいになり、その後建て替えを考えられてはいかがでしょうか。
小家族の方向きです
昭和40年代にこの辺の農地を福井県住宅供給公社が造成し、建売として売り出した住宅です
内部見学は、共立不動産(TEL0776-66-3566)までご連絡下さい。

間取図(クリックすると大きく見れます)
道路 市道6mと書いてあるスペースを除き、この間取図を囲む全体が敷地となります。大きな敷地に余裕を持って建てられていることがお分かりになると思います。売買価格はもちろんこの土地を含めた価格です。
内部写真(クリックすると大きく見れます)

玄関正面
取引条件は現状有姿(※注1)ですのでこのままでの引き渡しになりますが、植木の剪定がされていないので、すこし鬱陶しい感じですが剪定すれば見栄えも格段によくなると思われます。
※注1 現状有姿とは=建物本体(柱・壁・天井や襖・窓の他、建物に取り付けてある設備を含む)について、今後取り外して撤去する物がなく、また新たに取り付け物もなく、改修・修繕もしないで引き渡すことです。但し、特に特約がなければ、家財道具や個々人が使用する衣類や電気製品については、売主が撤去または処分し買主に引き渡す条件です。

ガレージ部分
建物に向かって左側に鉄骨で屋根付きのガレージが取り付けてあります。かなり錆も付いていますが、腐食して危ない状態ではないようです。
建物裏(西)側
敷地の割合に建物が平屋で小さいため、建物裏側にもかなりの空地があり、現状では木造の物置が置いてあります。建物周辺の立木がすべて枝が伸び放題ですので、剪定するともっと広く感じられると思います。
玄関内部
所有者の荷物などがそのままになっています。これらは売主で撤去処分するものが含まれています。
床、壁、天井は建築時から一度も改修はしていない状態です。道路から敷地は全体的に20cmほど地盛してあり、さらに建物基礎が高く感じられます。

洗面所・トイレ
ここも建築当時そのままです。但しこの団地は昭和40年代には珍しく開発時に全体に下水道の敷設が行なわれましたので、トイレは水洗です。現状では特に水漏れもなく使用できます。

浴室
ここは建築当時は風呂釜だけでお湯を沸かしていたみたいですが、その後台所に設置したガス給湯器から浴室にも給湯されるようになり、シャワーも付いています。
部屋の内部
部屋の畳が上げられ、家財道具などが沢山残されていますが、これらは売主で処分します。

2007年08月17日

更新料の裁判

私どもが定期購読している「週間 全国賃貸住宅新聞」の8月6日号によると、京都で賃貸住宅の更新料の全額返還を求めた訴訟が起きている。

この新聞の抜粋は以下の通りです。
 今回の裁判は賃借人が賃貸人に1、2年ごとに支払う「更新料」は不当な契約だとして、京都市内在住の男性が京都簡易裁判所に訴えたもの。男性は全面支援を行う京都敷金・保証金弁護団(団長:野々山宏弁護士 他12名)とともに過去5年分の更新料50万円の全額返還を求めている。更新料がこれまで貸主側で定義付けしてきた「賃料の補充」や「更新したことによる地位の対価」として見なすことはできないというがその理由だ。
平成12年8月、京都市北区の男性は月額家賃4万5000円で賃貸借契約を結び、マンションに入居。契約書には「更新の可否を申し出ない限り(契約は)継続され更新料を支払う」とあり、男性は18年11月に転居するまで、5回にわたり合計50万円の更新料を支払った。
原告側は「更新料は賃貸人が地位や情報力、交渉力の格差を利用し、賃借人に一方的に押し付けてきた慣行で、更新料支払条項には合理性がない」と主張。その上で「この条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法第10条により無効」として返還を求めた。
これに対し、被告側の家主は財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部の全面的な支援を受け対抗することを表明。貸主側の弁護で多くの実績を持つ京都府下の弁護士11人が参加する「貸主更新料弁護団」(団長:田中伸弁護士)が立ち上げられた。
「消費者契約法の施行以来、原状回復特約や敷引などこれまで維持されてきた制度が無効だとの判断が大勢を占めてきましたが、今回の更新料問題については法を極端に拡大解釈したものだと言わざるを得ません。借主は賃貸借契約に基づき5年間にわたり『合意更新』を行い更新料を払っていたにもかかわらず、退去後に不当だとするのは契約上の信義にもかかわる問題です。また貸主は更新料を収入として税務上の手続きも終わっているため、返還請求が認められるようなことがあれば経営の維持すら困難になってしまいます」(田中伸弁護士)。
貸主側の弁護団は「この問題は業界全体、あるいは今後の賃貸事業そのものに大きな影響を及ぼしかねない」とし、6月5日に京都地方裁判所への移送を申し立て、6月8日に移送が決定した。
「この種の裁判が簡易裁判所でなく地方裁判所で争われるのは異例のケース。しかも101号大法廷、第4民事部合議部で行われることが決まっており、最上級の案件として取り扱われています。裁判所としても本件については重大案件として考えているようです」。
第1回公判は京都地方裁判所第101号法廷で8月7日午後2時から行われる。原告、被告ともに10名を超える大弁護団を組織しており、裁判の行方に注目が集まる。(8月6日号)

現場で賃貸契約を行っている者の立場でこの問題を解釈すると
契約時に説明がなかったとか理解できなかったという手続論ではなく、更新料そのものを否定する裁判であることなのですが、そうなると「礼金」も非常にあいまいな解釈のもとで授受されている金銭であり、これらの問題の根底にあるのは
家主や不動産業者が、契約の任意性を利用して、できるだけ安い家賃のように見せかけて、定期的に多くの収入を確保しようと安易に考え出した結果ではないかと感じています。(歴史的に築き上げられた日本独自の契約で良かった点もたくさんあるのですが、高度成長以来、エゲツナイ一部の家主や業者に次第に感化されていった面も否定できないが…)
私独自の理論で言えば、(極論かもしれませんが)入居時には敷金と仲介手数料だけ、賃貸中は家賃・共益費以外受領してはならない、と規定してしまえば、家主や不動産業者は更新料収入や礼金収入を家賃に上乗せして家賃を設定することとなり、これらの問題は発生しなくなり、入居者は家賃と敷金だけで物件を比較できることとなり、公平な競争が生まれ、賃貸業界ももっと成熟して行くものと思っています。
私の更新料に対する考え方は「家賃だけの比較では判らない賃貸の話(更新料)」にも記述してあるとおりですが、福井県下でも賃貸事業そのものの収入や不動産業者の手数料を如何にして上げようと考えて、家賃設定は変えずに更新料や礼金の規定を追加した業者や家主が大勢いるわけで、このような安易な考え方にメスが入ったほうが今後の不動産業界には良いのかも知れないと感じています。

2007年08月22日

アッパレ! 高橋聡文!

16日の京セラドームでの阪神戦8回裏3-1、ノーアウト満塁のピンチに久々、高橋聡文#67が登板、セカンド塁審の誤審にも助けられて、最後は3番シーツを渾身の148kストレートで三振、ピンチを脱出し勝利に貢献し喜んでいましたら、翌19日今度はナゴヤドームの横浜戦でも8回表、5-5の同点の場面で登板、2イニングを6人で押さえ、9回裏にサヨナラ勝ちして見事今季初勝利を手にしました。
中スポでは2日連続の1面トップ!アッパレ!
これから後半戦の左の中継ぎとして、高橋―岩瀬がドラゴンズの勝利の方程式になりそうです。
この写真は2年前の福井での公式戦の前の日に、片町の居酒屋でのツーショットです。公称178cmとか言っていますが173cm位でそれほど大きくなく、顔もその辺にいる若いアンちゃんなのですが、良く見ると胸から肩にかけてはマン丸のプリプリ、足腰もさすがにどっしりしていて華奢な若造とは全く違います。それにしてもこの体で数万人の観客の前で、それも1点も許されないしびれる場面で堂々とストライクを取りに行く球を投げられるのですから、度胸が据わっています。
この日は腹が空いていたのですが居酒屋だったもので、かなりツマミも食べたあとに、ビールをお茶代わりにしながら、最後にお茶漬けとうどんを平らげたのにはびっくりしました。8/19
昨日8/21日は東京ドームでの首位決戦
中日の先発はいまだ勝ち星のない山井、1回いきなり四球、死球、四球でノーアウト満塁、バッター小笠原にライト前ヒットで1点献上、その後もノーアウト満塁。
続くバッターは二岡・阿部・李スンヨブ… 「下手するとあと3,4点」と覚悟するも、二岡をサードゴロでホーム封殺、ニックキ阿部をセカンドゴロゲッツー!!! オリャァz~~ 何とか1点で押さえきり、その後伏兵 藤本英智が難しい球をうまくレフトスタンドへ同点弾、ウッズが貫禄の勝越し弾、とどめに中村紀洋がフェンスギリギリに3点目で3対1、7回から岡本、8回から平井で出てきて今日は聡文お休みかと思いきや、平井が1塁にランナーを残しワンアウトで「ピッチャー 高橋」のコール!!!
巨人の3番高橋由伸をインハイの威力あるストレートで三振、4番小笠原を二ゴロに押さえて、またもやヤンヤの喝采、見事な中継ぎでした。9回は岩瀬が抑え、3連戦まずは先勝。
巨人は6四死球4安打で1点の拙攻、対するドラゴンズは3ホームランだけで単打なしという巨人がやりそうな珍しい試合でしたが、まぁ守って勝ったような試合ですから良しとしましょう。
今日も明日も勝って3タテで、巨人は阪神さんと2,3位争いで頑張ってもらうとしましょう。