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休業テナントへの賃料減額支援

<賃料減額決定>

4月11日、弊社が管理している飲食店5店が入居するテナントビル1棟について、建物オーナーのご厚意を得て今後2か月間の賃料を半額にする対応策が決定しました。この飲食店5店は、これまで賃料滞納は全くなく、共用部分の美化にも積極的に協力していただくなど、貸主にとっては優良賃借人でしたが、今回は貸主が「困ったときはお互い様」と借主に対して手を差し伸べました。

4月16日にも福井市内の飲食テナントビルオーナー(家主)が、賃料減額(2カ月間賃料半額)措置に同意していただきました。

<テナント各位へのお願い>

県や国は、賃料減額を不動産業者を通じ家主側に依頼していますが、現時点では、家主(貸主)に対しての補償は明言されていない状況です。4月14日現在、家主(貸主)も、政府の「持続化給付金」の対象になるか情勢を見守っている状況です。そのため、現時点ではすべての貸主がこの依頼に応じるかは大変難しい状況です。管理会社からの強制もできません。貸方も借方も非常に大変な局面に向かっているわけで、飲食店等の経営者の方も早めに自衛策も検討してください。こちらが各省庁の支援策です。

他に不動産業界の情報です。⇒全国宅地建物取引業協会 お知らせ

<賃料減額の問題点>(4月18日追記)

前述通り、国や県は、不動産業者の業界団体を通じて、賃貸借物件の賃料減額や支払い猶予に柔軟に対応するよう依頼してきていますが、ほとんどの賃貸借物件は不動産業者が貸主ではなく、家主(オーナー)は別の個人か会社です。最終的に、家主が同意しなければならないという事情があります。

一方で、東京都では休業に応じた借主に対し休業補償金が手当てされ、福岡市や北九州市では、休業に応じた借主に対し、支払賃料の一定割合を市が補助する施策も出てきました。

このような援助が手厚くなるのは喜ばしいことではありますが、休業した借主に対し自治体のその賃料を補償し、更に貸主も賃料の減額に応じて、貸主には何らの補償も受けられないとなると、貸主だけが我が身を削っている結果となってしまいます。貸主にも借主にもどのような補償が受けられるのか、国も自治体もできるだけ足並みをそろえて決定してほしいのが最前線でこの問題を考える私の望みです。

弊社としては借主も貸主も公平な負担でこの難局を乗り越えることが肝要と感じており、今後も情報収集を急ぎ、本当に困っている借主がまた元気に営業を再開していただき、貸主も安心して賃貸事業が続けられるよう協力していく所存です。

<業界団体への要望>(4月18日追記)

業界団体から県や市町宛に、賃料を減額した家主への補助を求める要請をするよう依頼しました。国へは全国宅地建物取引業連合会(ハトのマークの宅建協会)が要望活動を行っているとのことです。福井県や市町には福井県宅建協会が要望書を提出する準備を進めています。