不動産取引のお役立ち情報

敷金返還に関する当社の取組み

当社では国土交通省住宅局が交付しました「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、貸主(家主)にも相応な負担を求めることについての了解とご協力を得て、退去時の修繕費用の負担に関する細則を決定し運用しております。
借主が賃貸物件を破損したり、汚損した場合は基本的に借主が修理修繕することが原則ですが、当社では
1. 入居期間による貸主(家主)負担を取り決めています。
借主の入居年数により、当然、自然に日焼けしたり色あせした部分も発生していること(経年使用による自然損耗)が考えられますので、入居年数により修理修繕費用の一部を貸主(家主)が負担することが決められています。(例:入居期間が1年以上2年未満に退去したときに、貸主が壁に傷をつけた場合、その壁の修繕費用のうち10%は貸主(家主)が負担しますので、借主は修繕費用の90%分をお支払いいただくことになります。)
2. 入居時確認書による負担軽減も取り決めております
入居時において前入居者による未補修また経年使用による自然損傷が認められた場合には、入居時確認書によりその部分毎に負担軽減割合を表示しております。借主が退去時において修理修繕費の負担が発生した場合で、かつ入居時の負担軽減割合がある場合には、借主の入居年数に応じた負担割合にこの負担軽減割合を加算した割合を最終的な借主負担割合とします。
(例:壁に日焼け・色あせがあった部屋をそのままの状態で負担軽減割合25%として借りた借主が、入居期間中に壁に傷をつけた場合、その部屋を1年以上2年未満に退去したときに、その部屋の壁の修繕費用については25%+10%=30%は貸主が負担しますので、借主は修繕費用の70%分をお支払いいただくことになります。)負担軽減割合は損傷汚損状態により入居前に当社にて決定し、入居時確認書により入居者に確認を受けていただきます。
3. 修理修繕に関しては、一切のリベート、手数料などを受領しておりません。
当社では倫理規定にも明記してありますが、仲介の業務に関する正規報酬以外に、修繕、改修、清掃等の間接的業務により、直接又は、間接的なリベート、手数料、コミッションなどは一切受取っておりません。退去時の修繕費は、当社にて一番安く修繕する業者からの直接見積もりにより算出した金額を請求させていただきますので、退去時の費用負担はかなり安く抑えられています。
当社では、入居時にほとんどの物件で、家賃の3ヶ月分の敷金を預かりますが、退去時には上記のような取り決めで運用しておりますので、敷金返還に関するトラブルはほとんど皆無の状態です。
敷金のトラブルにつきましては、建設省住宅課のホームページなどを参考にしてはいかがでしょうか。
訴訟などに訴えた場合の例はこちらなどに詳しく出ております。