不動産取引のお役立ち情報/社長のブログ

相続や贈与時に考慮すべき注意点

近県に住んでいる福井出身のご夫婦がご来社し、長年住んでいた父が昨年亡くなり、しばらく母が一人でその家に住んでいたのですが、その母も体が悪くなったため近県に住む自分たちが母親を引き取って面倒を見ていましたが、その母親も娘さんに看取られ先般お亡くなりになり、その住宅の売りたいとのお申し出でした。

売却時の譲渡税について所有権について調べたところ、父親が亡くなる前にその住宅の住所から老人ホームへ住所移転され、さらに所有権は亡くなる前にその県外の娘さんに生前贈与されておりました。この娘さんがこの住宅を売却された場合、居住用財産の特別控除は受けられず、かなり以前から所有していた土地ですので取得費も安いためかなりの譲渡税がかかることが判明しました。

昨年相続税の改正により、所有者の死亡により空き家となった住宅を相続した子供たちがその住宅を売却した場合にも3,000万円控除が認められる改正があったため、今回のケースも父親が亡くなった時点でその家を母親が相続し、その母親が亡くなり誰も住まなくなった住宅を娘さんが相続し、そのあと売却する場合、娘さんには全く税金がかからないケースでしたがこの方は父親が亡くなる前に贈与により所有権を取得していたため、この特別控除は受けらない結果になりました。

同じ家を同じ人が売却するにしても、途中で余計な贈与や住所変更を行うと払わなくても済んだ税金を払わなくてはならなくなるケースがあるということです。所有権の贈与や住所変更は司法書士に依頼しますが、司法書士はその後の税金までは考えてくれないケースがほとんどです。すぐに売却しない場合であっても、贈与や相続の登記の場合は前もって是非弊社にご相談ください。